会員規約への同意
日本あんしん生活協会への賛助会員入会手続きには下記、会員規約及びあんしん倶楽部利用規約・基金取扱規程・あんしん生活基金取扱規程細則・あんしん生活基金募集要項への同意が必要となります。
各規約をご確認のうえ、申込フォームに必要事項をご入力ください。
一般社団法人 日本あんしん生活協会 会員規約・あんしん倶楽部 利用規約
一般社団法人 日本あんしん生活協会 会員規約
平成28年11月18日改定
総 則
第1条(名称)
本会は日本あんしん生活協会と称する。
第2条(本部)
本会は、本部を東京都に置く。
第3条(目的)
本会は、インターネットを活用し、会員の有する情報の集積と分析を行い、会員及び関係機関等と協力・連携しながら、安心・安全な生活を送るためのプラットフォームの構築、及び、知識普及、意識醸成のための啓もう活動を推進することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
(2)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(3)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(4)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
(5)公衆衛生の向上を目的とする事業
(6)障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
(7)学術及び科学技術の振興を目的とする事業
(8)各種セミナー及び講演会の開催、企画、立案並びに請負
(9)環境調査及び環境コンサルティング業務
(10)共同購買、共同清算、福利厚生
(11)前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの
(12)その他、目的達成に必要な事業
会 員
第5条(会員)
本会の目的に賛同する者を会員とし、会員は次の通りとする。
(1)一般会員
(2)正会員
(3)特別会員
(4)賛助会員
第6条(会員の義務)
本会の会員は、以下の義務を有するものとする。
(1)本会員は、本会の信用を損なわないよう最大限に配慮しなければならない。
(2)本会員は、本会の名義で債務もしくは責任を負担し、又は、負担させるいかなる権利若しくは権限も有することはなく、有する旨を表明することも出来ないものとする。
(3)本会員は、運営事務局又は社団理事会の許可なく分科会等の組織を組成してはならないものとする。
(4)本会員は、第三者に対して本会員の権利を譲渡してはならない。
(5)会員規約に違反または運営事務局・社団理事会において会員としてふさわしくないと判断した場合には、会員の資格を剥奪するものとし、再入会も認めないものとする。
第7条(賠償責任)
本会の会員が、本会の名称・意匠を利用し又は本会と混同する名称・意匠を以って金銭を集める行為を行った場合は、集めた金銭の総額の11乗相当を本部へ支払うものとする。
運営事務局
第8条
(1)本会の事務を処理するため運営事務局を置く。
(2)事務局の職員は、あんしん生活協会理事会が任命する。
雑 則
第9条(会員に対する賠償)
本会の過失等により会員に損害を及ぼした場合は、当該会員が本会に対して支払った金銭の総額を上限として、賠償金を支払うものとする。
第10条(委任規定)
この規約に定めるもののほかに、この規約の実施に関し必要な事項は、あんしん生活協会理事会に於いて定め、一切の異議を申し立てないものとする。
以上
一般社団法人 日本あんしん生活協会 あんしん倶楽部 利用規約
平成28年11月18日制定
一般社団法人日本あんしん生活協会(以下「当協会」)が提供する「あんしん倶楽部」(以下「本サービス」)をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。本規約に同意したうえで本サービスをご利用ください。
第1条 利用規約
1 当協会が運営する本サービスについて、これを利用する者(以下、「利用者」といいます)は、本利用規約に必ず同意し、ご利用ください。
2 当協会は、利用者の承諾を得ることなく本規約の内容を改定することができるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。本規約が改定された後の本サービスの提供条件は、改定後の本規約の条件によるものとします。
3 当協会は、本規約を改定するときは、その内容について当協会所定の方法により利用に通知します。
4 2項に定める本規約の改定の効力は、当協会が3項により通知を行った時点から生じるものとします。本規約の内容の改定を承諾しない利用者については、本サービスを利用できないものとします。
5 本利用規約等の他、本サービスからリンクされた他のサイトについては、そのサイトの利用規約に同意したうえでご利用ください。
第2条 会員
1 本サービスの会員とは、本サービスの利用を申請し、当協会が承認した人のことをいいます。会員は、本サービスの利用申請に際して、Eメールアドレスを入力し、当協会から別途本人確認のためにパスワードが付与されます(以下、会員パスワードといいます)。会員は、会員パスワードを厳正に管理するものとします。
2 会員は本サービスの利用に当たり、都度、本サービスの所定の画面でEメールアドレスと会員パスワードを入力し、認証を受けること(「ログイン」といいます)とします。
3 会員は、本サービス利用中に、何らかの事情でデータが破損・滅失した場合のために、利用者側で定期的にデータをバックアップすることを遵守するものとします。会員がバックアップを怠ったことによる損害については、当協会は責任を負わないものとします。
第3条 会員情報
1 会員になろうとする者は、利用に際して登録した情報(以下、「登録情報」といいます。メールアドレスやパスワード等を含みます)について、自己の責任の下、任意に登録、管理するものとします。会員は、第三者にパスワードを使用されることのないよう、以下の事項を守らなければなりません。
(1)容易に第三者に推測されないパスワードとすること
(2)第三者に自己のパスワードを公開しないこと
(3)複数の人間が使用するコンピュータならびに携帯電話上で本サービスを利用する場合は、本サービスの利用を終えるときに必ずログアウトしウェブブラウザを終了させること
(4)複数の人間が使用するコンピュータならびに携帯電話上で本サービスを利用する場合は、かんたんログイン(ログイン時のメールアドレスとパスワードの入力を省略できる機能)の登録解除を行っておくこと
2 当協会は、登録されたパスワードによって本サービスの利用があった場合、利用登録を行った本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、利用登録を行った本人に帰属するものとします。
3 会員は、パスワードの不正使用によって当協会または第三者に損害が生じた場合、当協会および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。 また、登録情報の管理は、会員が自己の責任の下で行うものとし、登録情報が不正確または虚偽であったために会員が被った一切の不利益および損害に関して、当協会は責任を負わないものとします。
4 会員は、本サービスを年齢や利用環境等の条件に応じて、当協会の定める範囲内で利用できるものとします。未成年者が利用者する場合には、その法定代理人の同意の下、本サービスを利用するものとします。
第4条 個人情報
個人情報は、当協会が別途定めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うこととします。
第5条 禁止行為
本サービスの利用に際し、当協会は、利用者及び会員(以下「利用者等」)に対し、次に掲げる行為を禁止します。違反した場合、利用停止等、当協会が必要と判断した措置を取ることができます。
(1)当協会または第三者の知的財産権を侵害する行為
(2)当協会または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為
(3)当協会または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(4)当協会または第三者に経済的損害を与える行為
(5)当協会または第三者に対する脅迫的な行為
(6)会員が、以下の情報を投稿すること
①第三者の権利および財産に対して損害を与えるリスクのある情報
②第三者に対して有害な情報、第三者を身体的・心理的に傷つける情報
③犯罪や不法行為、危険行為に属する情報およびそれらを教唆、幇助する情報
④不法、有害、脅迫、虐待、人種差別、中傷、名誉棄損、侮辱、ハラスメント、扇動、不快を与えることを意図し、もしくはそのような結果を生じさせる恐れのある内容をもつ情報
⑤事実に反する、または存在しないと分かっている情報
⑥会員自身がコントロール可能な権利を持たない情報
⑦第三者の著作権を含む知的財産権やその他の財産権を侵害する情報、公共の利益または個人の権利を侵害する情報
⑧わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等の情報
⑨その他当協会が不適切と判断する情報
(7)コンピューターウィルス、有害なプログラムを仕様またはそれを誘発する行為
(8)本サービス用インフラ設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為
(9)当サイトのサーバーやシステム、セキュリティへの攻撃
(10)当協会提供のインターフェース以外の方法で当協会サービスにアクセスを試みる行為
(11)本規約に違反する行為
(12)上記の他、当協会が不適切と判断する行為
第6条 本サービス内コンテンツの権利
1 利用者等は、本サービスのコンテンツを当協会の定める範囲内でのみ使用することができるものとします。
2 本サービスで提供される全てのコンテンツに関する権利は当協会が有しており、利用者等に対し、当協会が有する特許権、実用新案権、 意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権の実施または使用許諾をするものではありません。
3 利用者等は、当協会の定める使用範囲を超えていかなる方法によっても複製、送信、譲渡(会員同士の売買も含みます)、貸与、翻訳、翻案、無断で転載、二次使用、営利目的の使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行う事を禁止します。
4 前項に関わらず、退会等により会員が会員資格を喪失した場合は、提供されたコンテンツの使用権も消滅するものとします。
第7条 ポイント
1 当協会は、当協会が指定のポイントを発行します。
2 ポイントの詳細は、本サービスサイト規定のとおりとします。
第8条 会費
1 会員は、当協会所定の会費を支払う義務を負います。
2 会費の詳細は、本サービスサイト規定のとおりとします。
3 1項の会費の納入を遅滞した場合には、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第9条 免責
1 当協会は、利用者等のPC利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
2 当協会は、本サービスの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
3 当協会は、本サービスの各ページからリンクしているホームページに関して、合法性、道徳性、信頼性、正確性について一切の責任を負いません。
4 当協会は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に利用者等に発生した損害について、一切賠償責任を負いません。
5 当協会は、利用者等その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、当協会が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
6 1項または5項の規定は、当協会に故意または重過失が存する場合又は契約書が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
7 利用者等と第三者との間の紛争及びトラブルについて、当協会は一切責任を負わないものとします。利用者等と第三者でトラブルになった場合でも、両者同士の責任で解決するものとし、当協会には一切の請求をしないものとします。
8 本サービスの利用に関し当協会が損害賠償責任を負う場合、利用者等が当協会に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
9 利用者等は、本サービスの利用に関連し、他の利用者等に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当協会には一切の迷惑や損害を与えないものとします。
10 利用者等の行為により、第三者から当協会が損害賠償等の請求をされた場合には、利用者等の費用(弁護士費用)と責任で、これを解決するものとします。
11 当協会が、当該第三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、利用者等は、当協会に対して当該損害賠償金を含む一切の費用(弁護士費用及び逸失利益を含む)を支払うものとします。
12 利用者等が本サービスの利用に関連して当協会に損害を与えた場合、利用者等の費用と責任において当協会に対して損害を賠償(訴訟費用及び弁護士費用を含む)をするものとします。
13 本サービスに掲載する情報及びコンテンツについて慎重に作成、管理いたしますが、当協会が全ての情報の正確性、適時性、完全性、妥当性、適正について保証するものではありません。当協会は、本サービスに掲載されている情報及びコンテンツについての紛争及びトラブルについて一切の責任を負いません。
第10条 広告の掲載について
利用者等は、本サービス上にあらゆる広告が含まれる場合があること、当協会またはその提携先があらゆる広告を掲載する場合があることを理解しこれを承諾したものとみなします。本サービス上の広告の形態や範囲は、当協会によって随時変更されます。
第11条 権利譲渡
1 利用者等は、予め当協会の書面による承諾がない限り、本規約上の地位および本規約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
2 当協会は、本サービスの全部または一部を当協会の裁量により第三者に譲渡することができ、その場合、譲渡された権利の範囲内で会員のアカウントを含む、本サービスに係る利用者等の一切の権利が譲渡先に移転するものとします。
第12条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第13条 秘密保持
1 利用者等は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないものとします。秘密情報とは、本サービスに関連する一切の情報をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでありません。
(1)開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
(2)正当な権限を有する第三者から入手した情報
(3)開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
(4)開示された後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
2 利用者等は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって、保持する秘密情報を管理します。
3 本条は本規約の終了又は解除後も有効に存続するものとします。
第14条 準拠法
本規約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとします。
第15条 管轄裁判所
利用者等と当協会との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
基金取扱規程
平成27年11月2日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本あんしん生活協会(以下、「この法人」という。)の定款第27条に基づき、この法人の基金の取扱いについて必要な事項を定める。
(基金の種類)
第2条 この法人の基金は一口1万円とし、申込みは代表理事の決定する整数倍の口数をもって行う。
2 この法人の基金の拠出は金銭によるものとし、その他の財産による拠出は取り扱わない。
(請求、届出等)
第3条 この規程による請求、届出、申出又は受領及びその他の必要な手続は、この法人所定の書式により行う。
2 前項の請求、届出、申出又は受領及びその他の必要な手続について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人等の同意を要するときは同意を証明する書面を提出する。
第2章 基金の募集、割当て及び払込み
(基金の募集)
第4条 この法人は、定款第26条の基金を募集しようとするときは、その都度、理事会において、次の事項(以下、「募集事項」という。)を定める。
一 募集に係る基金の総額
二 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
2 募集事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
(基金の申込み)
第5条 この法人は、前条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次の事項を通知する。
一 この法人の名称
二 募集事項
三 払込みの取扱いの場所
四 基金の拠出者の権利に関する規定
五 基金の返還の手続
六 定款に定められた事項であって、基金の引受けの申込みをしようとする者がこの法人に対して通知することを請求した事項
2 基金の引受けの申込みをしようとする者は、次の事項を記載した書面をこの法人に提出しなければならない。
一 申込みをしようとする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする基金の額及び口数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の提出に代えて、法務省令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、この申込みをした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
(変更)
第6条 この法人は、前条第1項各号の事項について変更があったときは、直ちに、その旨及びその変更事項を前条第2項の申込みをした者(以下、「申込者」という。)に通知しなければならない。
2 この法人が申込者に対してする通知又は催告は、前条第2項第1号の住所(申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先。電子的方法による通知を含む。)に宛てて発すれば足りるものとする。
3 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなす。
(基金の割当て)
第7条 この法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、この法人は、その申込者に割り当てる基金の額を、第5条第2項第2号の額よりも減額することができる。
2 この法人は、第4条第1項第2号の期日又は期間の初日の前日までに、その申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならない。
3 前項の通知の方法については、前条第2項に定める方法での通知のほか、申込者に対する口頭での通知をもっても足りるものとする。
(基金の申込み、変更及び割当てに関する特則)
第8条 前三条の規定は、基金を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
(基金の引受け)
第9条 次の各号に掲げる者は、その各号に定める基金の額について基金の引受人となる。
一 申込者 この法人の割り当てた基金の額
二 前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額
(基金の拠出の履行)
第10条 基金の引受人は、第4条第1項第2号の期日又は期間内に、この法人が定めた払込みの取扱いの場所において、それぞれの基金の払込み金額の全額を払い込まなければならない。
2 基金の引受人は、前項の規定による払込み(以下、「拠出の履行」という。)をする債務とこの法人に対する債権とを相殺することができない。
3 基金の引受人が拠出の履行をしないときは、基金の引受けは、その効力を失う。
(基金の拠出者となる時期)
第11条 基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、その各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。
一 第4条第1項第2号の期日を定めた場合 その期日
二 第4条第1項第2号の期間を定めた場合 拠出の履行をした日
2 この法人は、前項に定める日に、基金の拠出者に対し、原則として、拠出の履行を証する書面を発行しない。ただし、基金の拠出者から請求があった場合に限り、拠出の履行の証として引受証を発行するものとする。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第12条 民法第93条(心裡留保)ただし書及び同法第94条(通謀虚偽表示)第1項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第8条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から1年を経過した後は、同法第95条(錯誤)を理由として基金の引受けの無効を主張し、又は同法第96条(詐欺又は強迫)を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。
第3章 基金の管理
(基金管理簿)
第13条 この法人は、基金の募集の都度、基金管理簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 募集に係る基金の総額
二 基金の拠出に係る金銭の払込みの期日又はその期間
三 基金の拠出者の氏名又は名称及び住所
四 拠出者毎の基金の金額及び口数
五 前号の基金の返還が行われた場合においては、その後の金額及び口数
2 この法人が基金の拠出者に対し、拠出の履行の証として発行するものは第11条第2項の引受証のみとし、その他の文書・証券類は発行しない。
(債権の譲渡・質入等)
第14条 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡・質入及び信託することはできない。
2 基金の拠出者が死亡又は解散したときは、その正当に承継した権利者に、この法人に対する基金の拠出者の権利は帰属する。
3 前項の場合、この法人は、正当に承継した権利者の請求により、基金管理簿並びに引受証に追加記載する。
(引受証の再発行)
第15条 この法人は、基金の拠出者が引受証を喪失した場合においても、その再発行は行わない。
2 基金の拠出者が引受証を汚損又は毀損した場合においては、この法人は、基金の拠出者から引受証を添えて請求があった場合には、その再発行をすることができる。
(通知等)
第16条 この法人が基金の拠出者に対してする通知又は催告は、第13条第1項第3号の住所(基金の拠出者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先。電子的方法による通知を含む。)に宛てて発すれば足りるものとする。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであったときに、到達したものとみなす。
(責任の免除)
第17条 この法人は、基金管理簿に記載された氏名又は名称並びに住所(基金の拠出者が別に通知を受ける場所又は連絡先をこの法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先。電子的方法による通知を含む。)宛てに通知し、かつ、その基金の拠出者の指定する銀行の口座に振込みの方法により基金の返還を行えば、その基金に係る一切の債務についてその責任が免除される。
第4章 基金の返還
(基金の返還)
第18条 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第19条 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(基金の利息)
第20条 この法人の基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
(返還の制限)
第21条 この法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破産債権に後れる。
2 この法人が清算法人となった場合には、基金の返還に係る債務の弁済は、その他の清算法人としての債務の弁済がされた後でなければ、することができない。
第5章 諸届
(住所、氏名及び印鑑の届出)
第22条 基金の拠出者及びその法定代理人は、住所、氏名又は名称を届け出るものとする。
2 基金の拠出者及びその法定代理人は、前項の届出事項に変更があったときは、その旨届け出る。
(法人の代表者)
第23条 基金の拠出者が法人であるときは、その代表者1名を届け出る。
2 前項の代表者を変更したときは、届書に登記事項証明書を添えて届け出る。
3 法人の代表者が、複数である場合は、その代表者1名を定め他の代表者と連署して届け出る。
(基金管理簿及び引受証の表示変更)
第24条 次に掲げる事由により基金管理簿及び引受証の表示の変更を請求しようとするときは、請求書に引受証及びその事実を証明する書面を添えて提出するものとする。ただし、引受証を喪失した場合においては、引受証の提出を要しない。
一 改姓改名
二 親権者、後見人等の法定代理人の設定、変更又は解除
三 商号又は法人の名称の変更
四 法人組織の変更
五 住所の変更
(改廃)
第25条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て代表理事が行う。
附則
1 この規程は、平成27年11月2日から施行する。
2 この規程の施行に関しその他必要な事項については、代表理事または理事会の定める細則等による。
以上
あんしん生活基金取扱規程細則
平成27年11月2日制定
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本あんしん生活協会(以下「この法人」という。)の有するあんしん生活基金(以下「基金」という。)に関し、必要な細則事項を定めることを目的とする。
(運用)
第2条 基金の運用対象は、前条の基金の理念に則り、この法人の理事会において総合考慮のうえ、個別に決定する。
(運用益)
第3条 基金から生ずる運用益については、基金の認める事業、又はこの法人の他の事業で使用するものとする。
(雑則)
第4条 この細則のほか、基金の運営に必要な事項は、代表理事が別途定めるものとする。
(細則の変更)
第5条 この細則の変更は、理事会の決議を経て、代表理事が行う。
附則
1 この細則は、平成27年11月2日から施行する。
以上
あんしん生活基金募集要項
平成27年11月2日制定
1.募集法人名:一般社団法人 日本あんしん生活協会
2.募集基金口数:1口1万円
3.募集総額:10,000,000,000円
4.募集期間:2015年11月2日~基金払込総額が募集総額に達するまで
5.払込期日:各申込者の申込日の翌日から5銀行営業日以内
6.払込取扱場所:
みずほ銀行東京営業部
普通口座 1792290
名義:一般社団法人日本あんしん生活協会
以上